試用期間で社会保険なしは違法?
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最終更新日:2022/01/19
節約・経費削減
結論から言えば、試用期間でも原則として社会保険・雇用保険に加入させる必要があります。
正社員の試用期間は、期限のない雇用(引き続き雇用すること)を前提としています。
・1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上であれば社会保険(厚生年金・健康保険)に加入の義務があります。
・1週間の所定労働時間が週に20時間以上であれば雇用保険に加入の義務があります。
違反すると6ヶ月以下の懲役か50万円以下の罰金が課されます。
試用期間中の社会保険・雇用保険を節約する裏技
しかし試用期間の社会保険料・雇用保険料を節約し、リスクを下げたいという事業主も多い。
せっかく採用した社員が試用期間中に辞めてしまい泣き寝入りするパターンがよくあるからです。
そこで事業主が社会保険節約マニュアルを購入したり、社会保険労務士に相談してグレーゾーンの方法を取ることがよくあります(中には限りなくレッドゾーンに近いものもあります)。
試用期間の社会保険料・雇用保険料を節約する方法、なしにする方法としては、以下のものが挙げられます。
試用期間を2ヶ月以内の短期労働者として雇う
2ヶ月以内の短期労働者であれば、社会保険料・雇用保険料を支払う必要がありません。
この2か月間を試用期間に設定している事業主もいらっしゃいます。
ただ、「試用期間」と表示されている以上、試用期間以後も雇用することが前提になっています。
そのため、この方法は雇われた側から社会保険事務所に相談された場合、注意が入ったり、是正される可能性があります。
また、応募者側からすると再就職手当の対象外になる可能性を考えるので、この条件を聞いた時点で辞退する可能性も高くなります。
試用期間中だけ労働時間を短くする
試用期間の労働時間を週に社員の3/4未満にすれば、社会保険の加入を免れます。
週に社員の3/4未満にするとなると1日6時間未満。
応募者側としてはフルタイム希望で応募しているため、条件が合わず辞退される可能性が高くなります。
試用期間中だけ2か所給与にする
グループ企業などで事業所が2つ以上ある場合、試用期間中の社員の1日の労働時間を7時間にします。
そして事業所Aが1日3.5時間を週に5日間、事業所Bが1日3.5時間を週に5日間にすれば、それぞれ週の労働時間が17.5時間となり、社会保険加入はもちろん雇用保険加入も逃れられます。
ただ、この方法は限りなくレッドゾーンに近いグレーゾーンであり、まともな専門家(社労士や税理士など)はおすすめしていません。
また、応募者側からしても、試用期間中はフリーター状態になり、再就職手当の対象外になる可能性があるので辞退する可能性が高くなります。
採用された人が辞退しなかったとしても、社会保険事務所に相談されて二か所給与合算に是正される可能性もあります。
試用期間中に社会保険加入なしのデメリット
上記のような試用期間中に社会保険なしのやり方は、大きく節約できる反面、以下のリスクがあるのです。
・社員や応募者の信用を失う
・採用しても辞退される可能性が高くなる
・何回も求人を載せることでさらに応募者が減る
・結果として必要な人材が確保できない
・採用できたとしても社会保険事務所等に相談されて注意や是正をされる可能性がある
(悪質な場合は罰金というケースも)
試用期間も社会保険加入の欠点
しかし雇用主からすれば、採用したけれどもすぐに辞められてしまったり、期待したような人材でないこともあります。
しかも30分くらいの面接で、本人に合うかどうか、そして雇用主が期待するような人材かどうか見抜くのは至難の業であり、不可能に近いでしょう。
特に採用したけど1週間で辞められたなどという場合は、社会保険料1ヶ月分がムダになってしまいます。
たとえば、月給22万円で雇った社員の社会保険料は、全額だと厚生年金43,920円+健康保険23,688~27,984円の合計67,608円~71,704円になります。
それに、雇用保険料もかかってきます。
少額でもその年度の見込給与額を算定してその額を前払いなので、資金繰りに影響が出る可能性もあります。
採用された側が本人負担分を認めたとしても35,000円前後かかってくるので、雇用主からすればとても痛い出費となります。
さらに雇った社員負担分は、本人に請求すればよいのですが、その本人が納得しないこともあり、泣く泣く雇用主が本人負担分も支払うリスクがあります。
月給22万円で雇った場合、すぐに辞められた上に社会保険折半分の請求を拒否されたら約7万円も損をしてしまいます。
さらに社会保険・雇用保険手続きの労力も伴います。
事業主側からしたらかなり痛いですね。
応募者側からしても30分の面接で、自分に合うかどうかははっきり分かりません。
できることなら試用期間中は、社会保険・雇用保険の記録を残したくないという方もいらっしゃいます。
そう考えると、試用期間の社会保険・雇用保険加入義務も考え物かもしれません。
しかしこれを緩めてしまうと、悪用する事業主が出てくる可能性があるので難しいところですね。
試用期間社会保険なしの落とし穴
たとえば、2つ法人があるグループ企業が、求人サイトに求人を出します。
その時に試用期間中の労働時間を7時間にします。
しかし「試用期間中は社会保険なし」とか「社会保険は試用期間後に加入」と求人サイトには記載することができません。
そこで面接で初めてそれをカミングアウトします。
試用期間の社会保険節約裏技3番目の例です。
法人Aで1日3.5時間の勤務、法人Bで1日3.5時間の勤務にすると合計で1日7時間仕事をさせながら、社会保険料を節約することができます。
さらに「試用期間後に本採用(入社)を決める」という説明を応募者にします。
このような説明をしておけば、難癖つけて試用期間だけで打ち切ることや試用期間の延長も可能になります。
このような事業者は、2つの法人で過去に繰り返し同じような求人を載せている場合があります。
数ヶ月おきに同じような求人が出ているところは要注意!
応募者に見抜かれてしまう可能性が高く、応募者が減ったり、選考途中で辞退されやすくなります。
2つ以上法人があるグループ企業で、試用期間中は社会保険加入がない場合かつ試用期間後に本採用を決めるという説明がありましたら、それは実質的に期限付きのパートや無期限のパートにもできる可能性があるということです。
ただ、本当に求める人材がいなかったり、採用したとしても短期で退職などで、繰り返し求人が出ている可能性もあるので、100%クロとは言えません。
しかしグループ企業で2つ以上の法人で、試用期間中が社会保険なしで、試用期間と同じようなサイクルもしくは近いサイクルで求人が出ている場合は要注意です。
採用される側としては試用期間中フリーター状態というデメリットがあります。
そして試用期間の延長と言われれば、それだけ長くフリーターをやることになります。
採用側としては、一見うまくやったと思っても、社員や応募者の信用を失い、必要な人材が確保しにくくなるというデメリットが発生します。
さらに、社会保険事務所に相談されると是正される可能性や、悪質な場合は罰金の可能性もあるので、やはり正攻法が一番なのかもしれません。
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